宇治田原町スポーツ協会規約

第1章 総 則

(名 称)
第1条 本会は、宇治田原町スポーツ協会(以下「本会」という。)と称する。

(事務所)
第2条 本会の事務所は、宇治田原町住民体育館に置く。


第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条 本会は、健全な体育・スポーツを普及・振興し、住民の体力と健康増進並びに町内外における親睦と調和を図ることを目的とする。

(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)体育・スポーツの奨励と指導
(2)体育・スポーツの調査研究と啓発
(3)体育・スポーツの大会、教室・研修会・講習会等の開催と協力
(4)体育・スポーツの施設・設備の充実
(5)体育・スポーツ指導者の養成及び育成
(6)加盟団体の育成強化
(7)その他目的達成に必要な事項


第3章 組 織

(組 織)
第5条 本会は、次の団体及び個人をもって構成する。
(1)宇治田原町体育振興会
(2)宇治田原町スポーツ団体協議会
(3)その他理事会の承認を得たもの
(4)賛助会員「賛助会員規程」は別に定める


第4章 役員及び評議員

(役 員)
第6条 本会には次の役員を置く。
(1)会 長      1 名
(2)副会長      2名以内
(3)理事長      1 名
(4)副理事長     若干名
(5)理 事      若干名
(6)事務局長     1 名
(7)事務局次長    若干名
(8)会 計      1 名
(9)監 事      2 名
2 前項(4)(7)の若干名については、理事会においてその定数を定めるものとする。

(役員の選出)
第7条 役員の選出は次のとおりとする。
(1)会長は、理事会において選出し総会の承認を得る
(2)副会長及び監事は、理事会の承認を得て会長が委嘱する
(3)理事長・副理事長・事務局長・事務局次長及び会計は、理事の互選により選出し会長が委嘱する
(4)理事は、体育振興会各支部から1名、スポーツ団体協議会所属団体から各1名、その他宇治田原町体育・スポーツに精通している者より若干名選出し、会長が委嘱する

(役員の任務)
第8条 役員の任務は次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し会務を統括する
(2)副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはこれに代わる
(3)理事長は、理事会を統括し会務を掌理する
(4)副理事長は、理事長を補佐し理事長に事故あるときはこれに代わる
(5)理事は、事業その他重要事項を審議検討し、執行運営にあたる
(6)事務局長・事務局次長・会計は、庶務の執行及び経理を行う
(7)監事は、本会の事業及び会計を監査する

(顧 問)
第9条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
3 顧問は、重要な事項について会長の諮問に答える。

(役員の任期)
第10条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠又は増員により再任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

(評議員の選出)
第11条 本会に評議員を置く。
2 評議員は、当面体育振興会各支部から3名、スポーツ団体協議会各所属団体から2名とする。
3 評議員は、理事会において選出し会長が任命する。
4 評議員は、役員を兼ねることはできない。
5 評議員には第10条を準用する。この場合、規定中の「役員」を「評議員」と読み替えるものとする。

(評議員の職務)
第12条 評議員は、地域・団体を代表して総会に出席し付議事項を審議及び議決する。


第5章 会 議

(会 議)
第13条 本会の会議は、総会及び理事会とする。

(総会の招集等)
第14条 総会は、役員及び評議員をもって構成し会長が招集する。
2 総会の議長は、評議員のなかから互選する。
3 総会は年1回開く。ただし、必要に応じて臨時に開くことができる。

(総会の定員数)
第15条 総会は、2分の1以上の出席をもって成立する。ただし、委任状をもって出席に代えることができる。
2 総会の議決は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(総会の承認及び議決事項)
第16条 総会は、会長が付議する次の事項を承認又は議決する。
(1)規約の改廃に関する事項
(2)事業計画に関する事項
(3)予算・決算に関する事項
(4)役員選出に関する事項
(5)その他特に重要な事項

(理事会の招集等)
第17条 理事会は、理事をもって構成し理事長が招集する。
2 理事に事故あるときは、代理人の出席を認める。ただし、発言することができない。
3 議長は、理事長がこれにあたる。

(理事会の審議及び議決事項)
第18条 理事会は、次の事項を審議及び議決する。
(1)総会に付議する事項
(2)総会の議決で委任された事項
(3)加盟及び脱退に関する事項
(4)その他理事長が必要と認めた事項


第6章 専門部会

(専門部会)
第19条 本会の目的を達成するため必要な専門部を置くことができる。
2 専門部の設置及び運営については、理事会の議決を得て会長が委嘱する。


第7章 事務局

(事務局)
第20条 本会の事務を処理するため事務局を置く。
2 事務の処理については、宇治田原町教育委員会職員が行う。


第8章 会 計

(経 費)
第21条 本会の経費は、会費・補助金・寄付金及びその他の収入をもってあてる。

(会計年度)
第22条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。


第9章 補 則

(細 則)
第23条 この規約に定めるもののほか、必要な事項及び規約の施行に関する必要な細則は、理事会の議決を経て会長が定める。

附 則
1 本会は、財団法人京都府体育協会に加入するものとする。
2 この規約は、平成3年4月13日から施行する。
3 本会の最初の役員は、第10条第1項の規定にかかわらず平成5年3月31日までとする。

附 則
この規約は、平成5年4月29日から施行する。

附 則
この規約は、平成6年5月8日から施行する。

附 則
この規約は、平成15年5月11日から施行する。

附 則
この規約は、平成19年5月13日から施行する。

附 則
この規約は、平成27年5月24日から施行する。

附 則
1 本会は、公益財団法人京都府スポーツ協会に加入するものとする。
2 この規約は、令和3年7月1日から施行する。